平成24年1月27日更新

 代表 斉藤渉

高宮司法書士法務事務所
司法書士 行政書士 土地家屋調査士 FP
 
アルプス不動産事務所  福岡県知事(1)16255
福岡県福岡市南区高宮5丁目3番9号
エルソール高宮2階

 当事務所は司法書士、行政書士、土地家屋調査士、宅建業など相続に関する資格を多く保有していますので、手続きが1か所で完結できる便利な事務所です。当事務所に依頼することでお客様のメリットも断然多くなるとおもいます。 

当事務所でできること
  
司法書士業務  
   相続に関する法律相談  相続手続きに必要な戸籍の収集  
遺産分割協議書の作成    不動産の相続登記 

  
土地家屋調査士業務  
   相続不動産の調査 土地の境界確定測量 分筆登記 未登記建物登記 
   
  行政書士業務  
   市役所、町役場等の手続き  

  宅建業業務  
   相続不動産を売却して相続人の間で代金を分配する場合の売却活動

 上記の手続きを同時並行してやっていきますので、事務の重複もなく、相続人の方の負担は、別々の事務所に依頼する場合に比べかなり少なくなると思います。
 また不動産の売却清算の場合に、当事務所にすべて依頼をしていただければ司法書士、土地家屋調査士等の費用は売却代金で清算させていただきますので、費用を事前に準備する必要もなく、特定の相続人が費用をあらかじめ負担することは不要です。

  一般的な相続手続き代行業者のように業務の一部を外部に委託したり取り次いだりする必要がありませんので「取次料」「紹介料」がかからない低コストの相続手続きが可能となっております。
 複雑になりがちな相続手続きも段取りよくシンプルに進めてまいりますので、お客様の手間と負担も格段に少なくて済みます。


相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。




 1、相続財産の多くの部分を占めるのが不動産です。相続手続きでは不動産の扱いが重要になります。しかし、弁護士、司法書士、行政書士、税理士等の相続遺言に関する法律専門家が不動産の実務に詳しいとは限らないのです。当事務所は不動産実務のプロ資格(宅建業、土地家屋調査士)を保有し、実務を行うスタッフが常駐していますので、お客様のご相談にも法律と実務手続きの両面を考慮して総合的に対応することができます。

 2、相続手続き代行業者は資格により業務範囲が限定されていますので、自分で出来ない業務は他の業者に外注することになります。この場合お客様はこの外注費用も支払うことになりますし、紹介料も請求されることがあります。多くの国家資格を保有する当事務所では、円満で一般的な相続の場合は当事務所のみで相続手続きを完了することができますので、余計な費用がかからない低コストの手続きが可能です。


 相続専門資格者と称する方は多くいますが「専門」の資格であるのでその資格で出来る業務の範囲は法律により限定されてます。

相続に関する資格の主な業務内容を一部例示してみます

司法書士             不動産の相続登記
弁護士               相続トラブルがある場合の相続人の代理人
税理士               相続税の申告
行政書士             車の名義変更・遺産分割協議書作成
土地家屋調査士         相続不動産の調査測量
宅建業者             相続不動産の売却活動
信託銀行等の金融機関    相続遺言のコーディネート
ファイナンシャルプランナー  相続遺言のコーディネート

 資格により業務範囲が限定されていますので、実際に相続の多くの実務手続きを1つの事務所でおこなうことはむずかしいです。「相続手続きは大変だ」と世間一般ではよく言われますが、相続人間の話し合いが付かずに揉めることも多いのでこのようにいわれるのですが、たとえ争いがない場合でも、総合的にできる専門家が少なく手続きが複雑になることもこのように言われる原因の一つかもしれません。


最近の事例

遺産分割協議書を作成したうえでの被相続人所有の未登記建物の表題登記、建物合体登記、分筆後の土地を各相続人に登記する前提としての土地分筆登記および相続登記が完了 土地家屋調査士と司法書士の2つの資格が必要な複雑な手続きでした

過去の取扱事例
事例1.
  相続人は、姉弟の2名
  被相続人は、母親
  相続財産は、自宅土地建物と預貯金(相続税申告不要)

  お姉さんとの遺産分割がうまくいかず2年ほど連絡していない現状だが、自宅不動産を空き家のままで放置しておくわけにはいかず、預貯金の処分も必要とのことで弟様よりご依頼がありました。不動産は売却して代金を分けたいとのご依頼者の要望でした。
 宅建業者として売却の打診をお姉さんにしましたところ、自分が引越して住みたいとのことで、預貯金の取り分を弟様が多くすることで遺産分割の協議が調いましたので、遺産分割協議書の作成預貯金の解約手続き不動産の名義変更登記を代行しました。

事例2.
  相続人は、姉妹の2名
  被相続人は、母親
  相続財産は、不動産多数と預貯金・株式(相続税申告必要)

 お姉さんとの遺産分割協議で主導権をお姉さんがとられており、このままではお姉さんのペースで手続きが進んでしまうとの漠然とした不安がご依頼人の妹さんにありました。 ご依頼の内容は相続財産の全体的な評価額をある程度客観的に知りたいので、相続財産の目録の作成不動産の査定をしてほしいとの内容でしたので、スピーディに対応いたしました。

事例3.
  相続人は、兄弟姉妹多数
  被相続人は、母親
  相続財産は、自宅土地建物と預貯金(相続税の申告不要)

 相続人の1人からのご依頼です。ご依頼の内容は、5,6年ほど空き家になっている自宅土地建物を売却して、代金を分けたいというものでした。
 今回は相続人が多数いるため、、母親名義の自宅不動産を一旦依頼人に名義変更して(他の相続人の承諾を得たうえで)、その後売却して換金した後に相続人間で分配する方法を提案しました。
 手続きとしては、まずは遺産分割協議書の作成と、不動産の名義変更登記を行いました。と同時に不動産の査定と、媒介契約を交わしての販売活動(売買仲介業務)により、無事成約に至りました。また、その過程で土地の境界確定測量と、建物の解体工事見積り(専門業者を紹介)、建物滅失登記も合わせて行っています。

事例4.
  相続人は、姉妹3名
  被相続人は、母親
  相続財産は、自宅土地建物と預貯金(相続税の申告不要)

  相続人の1人が遠方にいらっしゃるため、遺産分割の手続きと不動産の処分についてお任せしたいとのご依頼でした。
 手続きとては、遺産分割協議書の作成預貯金の解約手続き不動産の相続登記を当事務所で代行しました。自宅不動産には愛着もあって手放すかどうか迷われましたが、空き家のままにしておいても管理に手が届かないため、売却することで話がまとまって、媒介契約を交わしての販売活動を行っています。

事例5.
  相続人は、息子1人
  被相続人は、父親
  相続財産は、自宅土地建物と預貯金(相続税の申告不要)

  相続人本人は遠方にいらして、自宅不動産は福岡市内にあるため、不動産の処分まで含めて当社に依頼したい、との内容でした。
 手続きとしては、不動産の名義変更登記を行いました。不動産の売却はこれからになります。
 また、亡くなった父親が賃借していた店舗の解約にあたり、残置物の処分と原状回復工事の相談もありましたので、専門の業者を紹介しました。
 このように、当センターが直接業務に携われない内容でも、専門の業者を紹介致しますので、手間を省くことができて安心していただけます。

※ 相続の手続の多くの場合は、自宅不動産の名義変更と数口の預貯金の払い戻しくらいで終了するケースが一般的です。この場合には、司法書士による不動産の名義変更が中心となります。
 司法書士資格保有の当事務所にご依頼いただければ登記の外注手続きが不要となりますので、低コストの費用で手続が完了します。
 また、相続税の申告が必要となる場合でも当相談所と税理士が協力した手続きで、すべて含めてかなりの低額費用で済みますので、一度ご相談ください。

当センター保有資格

資格 相続に関する主な業務
司法書士 葬儀後の不動産名義変更・名義書換 相続登記、相続放棄、遺産分割の調停・審判の申立書類作成 相続人の過払い金返還請求 遺留分減殺請求
土地家屋調査士 土地分筆、地目変更登記、建物の新築、増築、取り壊しの登記、境界相談
行政書士 葬儀後の動産・株式・銀行預金・郵便貯金の名義変更・名義書換 公正証書遺言の作成支援、各種許認可権の相続、車の名義変更、遺言執行、遺産整理、遺産相続手続
遺産分割協議書の作成
宅地建物取引業
宅地建物取引主任者
不動産を活用した相続対策、相続不動産の売買、相続不動産の簡易査定
生命保険募集人
損害保険募集人
2級FP技能士
保険を活用した相続対策 保険顧客資産相談業務
相続税対策 相続人からの保険金の請求手続き


低コストの手続きをこころがけています
 各資格者がバラバラに行う手続では、各資格者ごとに料金が発生します。また、信託銀行などの金融機関、会計士事務所、FP事務所等の相続手続の取次業者に依頼すれば取次業者の手数料もかかります。この取次業者の手数料は定まった価格があるわけでなく、業者により、相続財産の価額により差はありますが、 かなりの高額で、数十万円から数百万円の場合もあります。

取次料金が不要です
 当事務所は相続手続に必要な複数の資格がありますので、相続人間で争いがなく相続税の申告が必要ないケース(相続案件の95%)では、 すべての手続が当事務所のみで終わります。 したがって、業務の一部を外部に委託する必要がありませんので、 お客様は当事務所での費用のお支払いだけでよく、
「取次料金」が不要 となる低コストで安心のご利用料金となっています。

不動産がある場合の遺産相続の手続は不動産専門資格(土地家屋調査士・司法書士・宅建業)保有で安心・便利な当事務所のご利用をお勧めします

 当事務所では相続人の方から、相続不動産を売却して売却代金を相続人間で分配するから、相続不動産の名義変更と売却手続を一緒にしてほしいとのご依頼を受けることがよくあります。

 不動産を売却するためには前提として亡くなられた方の不動産の名義を相続人名義に変更する必要があります。話し合いで誰の名義にするか決めていただきますが、相続人全員の名義でもいいですし、代表者の名義にすることもできます。代表者の名義にすることで後々の手続きはスムーズになりますが税金のことも配慮する必要があります。この名義の変更(相続登記)は司法書士が担当します。

 また、土地の売却では境界を確定してほしいと買主の方が要望される場合が多いので測量が必要になってくる場合もあります。境界の確認のための測量は土地家屋調査士が担当します。

 名義の変更、境界測量などと並行して不動産の売却活動も進めてまいります。売却活動は当事務所の不動産部員が担当させていただきます。

 不動産売買では大きなお金が動くので税金のことも考慮して慎重に手続きを進めなければなりません。当事務所ではファイナンシャルプランナー資格を活用し、税務面を十分に検討した売却活動をいたしております。

 相続不動産の売却では、司法書士・土地家屋調査士・宅建業などの不動産専門資格が必要です。当センターでは司法書士・土地家屋調査士・宅建業・FP資格を保有しておりますので費用も時間もロスのないスピーディな手続きができます。

当事務所の相続手続

 福岡市において昭和61年から司法書士事務所として業務を開始。相続による不動産の名義変更(相続登記)は常時手がけておりますが、宅建業、行政書士、土地家屋調査士、FP・保険資格の登録完了により、相続手続を低コストでトータルに御提供することが可能となりました。
 相続手続は、各ご家族の事情によりそれぞれ異なり同じものは無いといってもいいくらいです。当事務所では全体の相続の流れを考慮して、これまでの経験と各資格の知識を活用した、御家族にとって低コストで最も効率のよい方法を選択します。

 相続不動産の売却をご検討であれば、不動産担当者が出向いて無料査定いたします。また、現地がハッキリしない土地を相続された場合に、実地調査のうえ土地の場所を特定する作業も可能です。

   ◆福岡県土地家屋調査士会会員 土地家屋調査士 斉藤渉
   ◆福岡県司法書士会会員      司法書士 斉藤渉
   ◆福岡県宅地建物取引業協会会員 アルプス不動産事務所 代表斉藤渉
   ◆福岡県行政書士会会員 行政書士 斉藤渉 

 当センターは以上の4団体の会員に登録していますので、相続不動産の測量・分筆・名義変更・売却手続など、 幅広い分野に効率良く対応することができ、不動産がある場合 の相続の手続に関しては最適の事務所です。

当事務所のメリット

◆司法書士・土地家屋調査士・行政書士・FP・宅建業の資格があり、総合的・統一的に手続を進めますので、コストと時間短縮ができ、最も効率が良い手続を選択できます。また、1つの事務所で手続が完了するので、 相続人の方に負担が少なく、とても便利です。

◆遺産相続の手続を、部分的な分業ではなく、当事務所のみで統一的に進めていけますので、 登記・不動産の売却などの後々の事務処理を考慮しながらの一貫処理ができます。
◆他の事務所に外部委託する必要がなく紹介料・窓口料不要の明瞭料金です。

◆福岡市南区西鉄高宮駅前の事務所で天神から6分、博多区、城南区、中央区にも隣接していますのでアクセスも便利です。

◆当事務所をご利用になられたお客様は、法務相談を電話にて無料でご利用できます

◆平日都合がつかない方のために、土曜日曜日の相談をおうけします。(要予約)

◆不動産の問題に関して、こちらから出向いての対応も可能です。

  ※相続人間で激しい争いがある場合はお引き受けできませんが、手続的に行き詰っている場合など解決に向けお役にたてるかもしれません。激しい争いがある場合は裁判所提出の書類作成はできますので、 裁判所の調停・審判で解決していただくことになります。弁護士の紹介 は可能です。相続税の申告が必要となるときは、税理士と提携して手続を進めてまいります。

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